児童保護方針の短縮版

 
TAKE日本フェンシングスクールでは、すべての人が尊重され、安全であることを確認します。そのことを忘れないでください:
  • 安全がカギ参加者全員の安全を常に念頭に置いて運営しています。
  • 私たちは耳を傾け、手助けをする体調がすぐれないとき、何か問題があるとき、気になることがあるときは、いつでもインストラクターに言ってください。私たちがお手伝いします。
  • すべての人を尊重する私たちはお互いを尊重し、あなたのプライバシーを大切にします。
  • 安全な画像:写真撮影は許可された場合のみ行います。お客様の写真は安全で、許可なく誰かに見せることはありません。
  • すべて平等:どんな人であろうと、みんな僕らにとって大切なんだ。私たちはお互いをサポートし合う。
ご質問やご不明な点がございましたら、いつでもインストラクターまたは当校の大人にご相談ください。  

方針と手続き

子どもたちを危険から守る

 

前文(文書の序文

TAKE Japanese Fencing School in Krakowのインストラクターがとるすべての行動の指針は、子どものため、子どもの最善の利益のために行動することです。インストラクターは子供を尊重し、子供のニーズを考慮します。指導者が子どもに対していかなる暴力を行使することも容認できません。これらの目標を達成するために、インストラクターは、適用される法律、内部規則、およびインストラクター自身の能力の枠内で行動します。

児童保護方針の法的根拠

  • 1989年11月20日に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」(OJ 1991, No.)
  • 1997年4月2日付ポーランド共和国憲法(法令集第78号483頁、改正後)。
  • 1964年2月25日家族・後見法(すなわち2020年法律雑誌第1359号)。
  • 家族法及び後見法その他の法律の一部を改正する法律(2023年7月28日法律第1606号)。
  • 性犯罪の脅威への対処に関する2016年5月13日付法律(=改正法ジャーナル2023年31号)。
  • ドメスティック・バイオレンスの防止に関する2005年7月29日法(すなわち2021年法律ジャーナル第1249号)。
  • 1997年6月6日刑法(すなわち2022年法律雑誌第1138号、改正)。
  • 1997年6月6日法 刑事訴訟法(すなわち2022年法律雑誌第1375号、改正)。
  • 1964年4月23日民法(すなわち2022年法律雑誌第1360号、改正後) - 第23条i 24条。23 i 24.
  • 1964年11月17日法 民事訴訟法(すなわち、法律ジャーナル2023年1550号、改正後)。

児童保護方針文書で使用されている用語の説明

§ 1

  1. TAKE日本フェンシングスクール(以下「スクール」という)は、TAKE協会(所在地:15/3 Głogowska Street, 30-416 Kraków, NIP 6793095664)によって運営されています。
  2. インストラクターとは、TAKE日本フェンシングスクールで定期的に教えている人のことで、https://katorishintoryu.pl のサブページ「インストラクター」で確認できます。
  3. 子供とは、18歳までのすべての人を指す。
  4. 児童後見人とは、児童を代理する権利を有する者であり、特に児童の親または法定後見人である。本規約において、後見人は里親でもある。
  5. 子の親の同意とは、子の親の少なくとも1人の同意を意味する。ただし、子の父母の同意が得られない場合は、家庭裁判所の判断が必要であることを父母に伝えなければならない。
  6. 児童虐待とは、指導者を含むあらゆる者による、児童に不利益を与える犯罪行為または犯罪行為の実行、あるいはネグレクトを含む児童の福祉に対する脅威として理解されるべきである。
  7. すべての指導スタッフは、虐待からの児童保護方針に責任を持つ。
  8. 児童の個人情報とは、児童を特定できるあらゆる情報を指す。

児童虐待の危険因子の特定と対応

§ 2

  1. インストラクターは知識が豊富で、職務の一環として児童虐待の危険因子に注意を払っている。
  2. 危険因子が特定された場合、当校の指導スタッフは保護者と対話し、利用可能な支援に関する情報を提供し、保護者自身が支援を求めるよう動機付ける。
  3. コーチングスタッフは、子どもの状況と福祉を監視する。

トレーナー選考規定

§ 3

当校の指導スタッフの選考は、安全なスタッフ採用方針に従って行われます。その原則は本ポリシーの付録1として添付されています。

スクールの指導スタッフと子どもたちの安全な関係のための原則

§ 4

指導スタッフは、本校で制定された「安全なスタッフと子どもの関係方針」を認識し、適用する。その原則は本ポリシーの付録2として添付されている。

児童虐待が疑われる場合の介入手順

§ 5

インストラクターは、児童が虐待を受けていると疑われる場合、適切なメモを作成し、得られた情報をヘッドインストラクターに伝えることが義務付けられている。

§ 6

  1. 指導員は、虐待が疑われる子どもの保護者に電話をかけ、その旨を伝える。
  2. 子どもの支援計画には、以下のような内容を含めるべきである:
    • 学校は、虐待の疑いを適切な機関に報告することを含め、子供の安全を確保するための行動をとること;
    • 学校が子供に提供するサポート
    • 必要であれば、子どもを児童福祉の専門機関に紹介する;
    • 必要に応じて、児童虐待の疑いを関係機関(検察庁、警察、家庭裁判所)に報告する。

§ 7

  1. 当校は、現行の法律に従い、児童の個人情報を最高水準で保護します。
  2. 学校は、子どものプライバシーと個人の権利を保護する権利を認識し、子どもの肖像権を確実に保護します。
  3. 児童の肖像の公表に関する規則に関するガイドラインは、本ポリシーの付録3として添付されている。

§ 8

  1. 指導スタッフは、子どもの親または法定後見人の書面による同意なしに、トレーニングセッション中にメディア関係者に子どもの姿を撮影(撮影、写真撮影、子どもの声の録音)させてはならない。
  2. 上記の同意を得るために、指導者は児童の保護者と連絡を取り、同意を得るための手順を確立することができる。保護者の同意なく、報道関係者に保護者の連絡先を教えることは許されない。
  3. 子どもの肖像が、集会、風景、公共行事など、全体の細部に過ぎない場合、子どもの肖像の記録に親または法定保護者の同意は必要ない。

§ 9

  1. いかなる形(写真、録音、録画)であれ、学校による児童の肖像の公表には、児童の親または法定後見人の書面による同意が必要です。
  2. 1.の同意書は、武日本フェンシングスクール規程に記載されている。

最終規定

§ 10

  1. 本方針は公表日に発効する。
  2. この告知は、特に当校の掲示場に掲示するか、電子的に文章を送信するなど、講師がアクセス可能な方法で行われるものとする。

付録1

スタッフを安全に採用するための原則

  1. 学校は、講師として活動する者がトレーニングを提供するのに適切な資格を持っていることを確認しなければなりません。指導者候補者の子どもに対する態度、子どもに対する敬意、子どもの権利の尊重といった価値観の共有を含め、上記を確認するために、学校は、応募者/候補者の学歴、専門資格、過去の職歴に関するデータ(書類を含む)を要求することがあります。どのような場合においても、当校は講師候補者を特定するためのデータを持っていなければなりません。そのため当校は、姓名、生年月日、連絡先などの情報を把握しておく必要があります。
  1. 当校は、受験者/候補者に以前の学校からの推薦状、またはそのような推薦状を提供できる人物の連絡先の提供を求めることがあります。前職の雇用主への推薦状や連絡先の提供は、受験者/候補者の同意に基づきます。現在の法律に照らし合わせると、そのようなデータを提供しなかったとしても、それだけを理由に指導スタッフへの入学を拒否されるなど、その人に不利な結果をもたらすべきではありません。当校は、一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)の規定により制限されているため、求職者のいわゆるスクリーニングを独自に実施することはできません。
  1. 学校は、性犯罪者登録簿との照合に必要なデータを含め、受験者の個人情報を取得することがあります。
  1. 当校は、刑法第189a条および第207条、2005年7月29日の薬物中毒対策法(2023年法務省告示第172号および2022年法務省告示第2600号)に規定される刑法第19章および第XV章、または外国法に規定される対応する犯罪に関する前科がないことを、受験者/候補者から国家犯罪登録簿から収集することができる。
  1. ポーランド以外の国籍を有する者は、職業上または自発的に児童と接触する活動のために取得した国籍国の犯罪歴情報、または、その国の法律が前述の目的のために情報を発行することを規定していない場合は、その犯罪歴情報も当校に提出しなければなりません。
  1. 以下の申告は、偽証罪に問われることを前提に行うものとする:

私は、虚偽の申告を行った場合の刑事責任を承知しています。この宣言は、虚偽申告の刑事責任に関する当局の指示に代わるものです。

  1. 証明書が提出できない場合、当校は受験者/志願者に、犯罪歴がないこと、児童に対する犯罪やその他の行為について、裁判前、裁判中、懲戒手続き中でないことの申告書の提出を求めることができる。

以下はそのような声明のサンプルである:

犯罪歴のないことの申告

.........................................................................場所と日付

私は、...........................国で、犯罪に該当する行為により、有効な有罪判決を受けていないことを宣言します。私は、...........................国において、刑法第189a条および第207条、ならびに2005年7月29日に制定された刑法第19章および第25章に規定されている犯罪行為について、有効な有罪判決を受けていないことを表明します。私は、「薬物依存症対策に関する法律」の第十九章および第十五章に規定された犯罪を犯した者であり、私に対し、そのような犯罪を犯したとする他の判決が出されておらず、また、裁判所の判決、その他の権限を有する機関、または法律により、未成年者の養育、教育、余暇、治療、心理カウンセリングの提供、精神的発達、スポーツ、その他の利益の追求、または未成年者の監護に関連する、または特定された役職に就くこと、または特定された職業や活動を行うことの禁止を遵守する義務が課せられていません。私は、虚偽の申告をした場合の刑事責任を承知しています。

…………… Podpis ……………, dnia…………… r.

居住国に関する声明

私は、過去20年間、ポーランド共和国および市民権を有する国以外の以下の国に居住していたことを申告します:1 ....................................................................... 2 同時に、私は、子供との接触に関連する職業上または自発的な活動の目的で入手したこれらの国の犯罪記録からの情報/犯罪記録からの情報を提出します。私は、虚偽の陳述をした場合の刑事責任を承知しています。

……………Podpis ……………, dnia ……………r.

附属書2

TAKE日本フェンシングスクールの指導スタッフが子供たちと安全に関わるための原則

指導スタッフが行うすべての活動の指針は、子どもの利益と最善の利益のために行動することである。指導者は、児童を尊重し、児童の尊厳とニーズに配慮しなければならない。いかなる形であれ、子どもに対して暴力を行使することは容認できない。スタッフは、現行法、当校の内部規則、および自身の能力の枠内で、これらの目的を追求する。スタッフと子どもとの安全な関係の原則は、すべての指導者に適用されます。この原則の知識と受け入れは、以下の声明に署名することで確認されます:

講師と子供たちとの関係

子どもとのプロフェッショナルな関係を維持し、子どもに対する自分の反応、メッセージ、行動が、その状況に適切で、安全で、合理的で、他の子どもに対して公平であるかどうかを、その都度考慮することが求められます。自分の行動が誤解されるリスクを最小限にするために、他者に対してオープンで透明性のある方法で行動する。

子どもたちとのコミュニケーション

  1. 子どもとのコミュニケーションでは、忍耐強く、敬意を払うこと。
  2. 子どもの話を注意深く聞き、年齢やその場の状況に合った答えを与える。
  3. 児童を困惑させたり、屈辱を与えたり、軽蔑させたり、侮辱してはならない。児童や他の児童の安全のため以外の状況で、児童を怒鳴りつけてはならない。
  4. お子様に関する機密情報を、他のお子様を含む権限のない人に開示してはなりません。これには、お子さんの肖像、家族、経済、医療、福祉、法的状況に関する情報が含まれます。
  5. 子どもに関することを決めるときは、そのことを伝え、子どもの期待を考慮に入れるようにする。
  6. 子どものプライバシーの権利を尊重する。子どもを守るために守秘義務を放棄する必要がある場合は、できるだけ早く子どもに説明する。
  7. 子供と個人的に話す必要が生じた場合は、部屋のドアを開けておき、他の人の目が届くようにしてください。また、他のインストラクターに同席してもらうこともできます。
  8. 子どもの前で不適切な振る舞いをしてはなりません。これには、下品な言葉やジェスチャー、ジョークを使うこと、攻撃的な発言をすること、性的な行為や魅力について言及すること、子どもに対して力関係や物理的な優位性(脅迫、強要、脅し)を利用することなどが含まれます。
  9. 特定の状況や言動に対して不快感を感じた場合は、あなたや指定された人に伝えることができ、適切な対応や助けを期待できることを子どもたちに伝える。

子供たちとの活動

  1. 子どもたちの活動への貢献を尊重し、積極的に参加させ、性別、能力・障害、社会的、民族的、文化的、宗教的な地位や世界観にかかわらず、平等に接する。
  2. 子どもへのえこひいきは避ける。
  3. 子供と恋愛関係や性的関係を結んだり、不適切な内容の提案をしてはいけません。これには、性的なコメント、ジョーク、ジェスチャー、エロチックまたはポルノ的なコンテンツを子供と共有することが含まれます。
  4. 私的使用のためにお子様の姿を撮影(撮影、録音、写真撮影)することは禁止されています。
  5. アルコール、タバコ製品、違法薬物を子供に提供したり、子供の目の前で使用したりしてはならない。
  6. スタッフによる児童への熱愛、またはスタッフによる児童への熱愛を含むすべての危険な状況は、当校のヘッド・インストラクターに報告しなければなりません。そのような状況を目撃した場合は、関係者の尊厳を守るため、毅然と、しかし繊細に対応すること。

子どもとの身体的接触

子どもに対するいかなる暴力行為も容認できない。しかし、子どもとの身体的接触が適切であり、安全な接触の原則を満たす状況もある。それは、その時々の子どものニーズに応え、子どもの年齢、発達段階、性別、文化的、状況的背景を考慮したものである。しかし、ある子どもには適切であっても、別の子どもには不適切な場合もあるため、そのような身体的接触すべてに普遍的な適切さを設定することは不可能である。子どもの反応に耳を傾け、観察し、注意し、身体的接触(ハグなど)に対して子どもの同意を求め、たとえあなたが良かれと思ってしていることであっても、そのような接触が子どもや第三者によって誤解される可能性があることを常に意識しながら、専門家としての判断力を働かせてください。

  1. 叩いたり、突いたり、押したり、いかなる形であれ、子供の身体的完全性を侵害してはならない。
  2. わいせつまたは不適切と見なされるような方法で、子供に触れないこと。
  3. 常に自分の行動を説明できるように準備しておくこと。
  4. くすぐったり、喧嘩のふりをしたり、暴力的な遊びをしない。
  5. 性的、身体的、ネグレクトなど、虐待や危害を受けた経験のある子どもには特に注意する。そのような体験は、時に子どもが大人との不適切な、あるいは不適切な身体的接触を求める原因となります。そのような状況では、繊細に、しかし毅然とした態度で対応し、子どもに個人的な境界線の重要性を理解させる必要があります。
  6. 子どもとの身体的接触は、決して隠したり隠したりしてはならず、満足を伴うものであってはならず、力関係の結果であってはならない。他の大人や子どもから上記のような行動や状況を目撃した場合は、必ず責任者に知らせるか、介入手順に従ってください。
  7. 1日以上の旅行や小旅行では、子供と同じベッドや同じ部屋で寝ることは認められません。

オンライン・セキュリティ

アプリやアルゴリズムによってプライベートなオンライン活動が記録されるだけでなく、あなた自身のオンライン活動も記録されるデジタルリスクと危険性を認識してください。これには、特定のページに「いいね!」をすること、被保護者に会う可能性のあるアプリを使用すること、ソーシャルメディアで特定の人やページをフォローすること、使用しているアカウントのプライバシー設定などが含まれます。あなたのプロフィールが一般に公開されている場合、子どもやその保護者はあなたのデジタル活動を知ることができます。

附属書3

TAKE日本フェンシングスクールにおける子どもの肖像権・個人情報保護に関する規定

私たちの価値観

  1. 私たちの行動は、子どもたちの画像の撮影、処理、使用、公表に対する責任と配慮によって導かれます。
  2. 私たちの活動の写真やビデオを共有することは、成功を祝い、私たちの活動を記録することにつながります。私たちは、未成年者を含む、あらゆる年齢、能力、フィットネスレベル、民族の少年少女など、生徒の幅広い断面を写した写真や記録を使用しています。
  3. 子どもの肖像の使用に関する保護者の同意は、子どもおよび保護者が肖像/記録の使用および肖像の公表に伴うリスクについて説明を受けた場合にのみ拘束力を持つ。

私たちは、子どもたちの映像の安全性に配慮しています:

  1. 署名された規定の一部として、両親/法定後見人から同意書を収集する。
  2. 画像/記録をどのような目的で、どのような文脈で使用するのか、データをどのように保存するのか、画像/記録をオンラインで公開することによる潜在的なリスクについて説明すること。
  3. 写真や記録には、子供が名前で特定されるような情報での署名は避けてください。写真/記録に署名する必要がある場合は、名字のみを使用します。
  4. 特に、健康状態、経済状況、法的状況、子どもの肖像に関連する、子どもに関するいかなる機密情報も開示しないこと。
  5. ポリシーを採用することで、子どもの写真/録画のコピーや不適切な使用のリスクを減らす:
    • 写真/録画に写っているすべての子どもが服を着ており、写真/録画の状況が子どもを卑下したり、嘲笑したり、否定的な文脈で描写されていないこと;
    • 子どもたちの写真や記録は、子どもたちの活動に焦点を当て、できる限り、個人ではなく集団の子どもたちを写すこと。
  6. 当校が保護しなくなった児童の写真について、その児童またはその保護者が、退学後に写真を使用することに同意していない場合、その児童の写真の公表をオプトアウトすること。

TAKE日本フェンシングスクールで使用する子どもたちの映像の記録

当校が独自の使用のために児童の画像を記録する場合、私たちは次のことを宣言します:

  1. 子どもたちは、出来事が記録されることを知らされる。
  2. イベント登録に関する親権者/法定後見人の同意は、(署名された利用規約で事前に弊社に与えられていない限り)書面にて弊社が受理します。
  3. 記録撮影を外注(カメラマンやビデオカメラマンに依頼)する場合は、以下の方法で子どもたちの安全を確保します:
    • イベントを登録する個人/企業が本ガイドラインを遵守することを約束すること;
    • イベントを登録する個人/企業には、イベント中にバッジを着用する義務があります;
    • 当スクールのインストラクターの監督なしに、登録者または登録会社を子供と一緒にさせないこと;
    • イベントを記録する人物/企業がイベントに立ち会うことを保護者/法定代理人および子供に知らせ、保護者が子供の画像が記録されることに書面で同意していることを確認すること。子どもの肖像が、集会、風景、公共イベントなどの全体の細部に過ぎない場合は、子どもの保護者の同意は必要ありません。

私的使用のための子供の映像の記録

学校の行事や式典などで、保護者や観客が私的使用のために児童の画像を記録する場合、各行事の開始時に次のように通知します:

  1. 児童および成人の肖像を含む写真/記録の使用、処理、公表には、これらの人物(児童の場合はその両親/法定後見人)の同意が必要です。
  2. 児童の両親または法定後見人の同意がない限り、児童の画像を含む写真や録音をソーシャルメディアやオープンサイトで共有すべきではありません。
  3. 写真や録音をオンラインで公開する前に、プライバシー設定を確認し、誰があなたの子供の画像にアクセスできるかを確認することをお勧めします。

第三者やメディアによる子どもの映像の記録

  1. メディアの代表者またはその他の人物が、当校が主催するイベントを記録し、収集した素材を公表することを希望する場合は、事前にその旨を申請し、当校の許可を得る必要があります。その際、当校は、保護者の方がお子様の肖像を記録することを書面で許可していることを確認します。私たちは、以下の情報を期待しています:
    • 同意を求める個人または編集部の名前と住所;
    • その出来事を記録する必要性の正当性と、収集された資料がどのような文脈でどのように使用されるかについての情報;
    • 提供された情報が事実上正しいことを署名した宣言書。
  2. 指導スタッフは、子どもの保護者の書面による同意がなく、かつ学校の許可がない限り、メディア関係者や許可されていない人物に、トレーニングセッション中の子どもの映像を録画させてはならない。
  3. 指導スタッフは、報道関係者を児童に接触させない、児童の保護者に報道関係者と接触させない、児童のケースや児童の保護者について報道関係者に発言しない。
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